参考: Yahoo!知恵袋Web API
都内で賃貸オフィスを借りたいのですが、オススメの、業者、検索システムを教えてください。
検索サイトから賃貸事務所で検索をすると沢山出てきますよ。
足立区の北千住方面でしたら、駅前にある不動産や「楽山堂企画」は親切なおじさんが快く対応してくさいますよ。
電話03-3879-4888ですhttp://keieiiekda.blog22.fc2.com/http://plaza.rakuten.co.jp/keieijyouhouhttp://keieikikaku.seesaa.net/
賃貸オフィスを借りたときの礼金50万円は地代家賃として一括償却してもよいのでしょうか?
契約書を内容を確認して下さい。
例えば敷金500,000円、敷き引き300,000円と契約されていたら。
敷金200,000円、権利金300,000円と仕訳して下さい、権利金の償却は契約期間によって変わりますが、通常5年で均等償却します。
敷金200,000円は契約解除除時戻ります。
権利金は上記償却をし、途中で契約解除して残額が有れば、雑損に振替えます。
経営者・経営幹部の皆様へビルを購入して利用する【自社ビル】と賃貸オフィスとして借りる【貸ビル】のどちらをご希望されますか?
現状とご希望される理由をお聞かせいただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します現在、自社ビルと貸ビルに関して・それぞれのメリットとデメリット・賃貸オフィス利用上のリスク・自社ビル購入時の注意事項・自社ビル購入は経営者の夢なのか?
・働きやすい職場創造のために影響はあるか?
・それぞれの企業にあったオフィス形態はどのようなものか?
などの調査を進めています。
お忙しいとは思いますが、ご協力いただければ幸いです。
断然、貸ビルですね。
借金して、自社ビルをもつ意味はありません。
税法上のデメリットが直撃します。
キャッシュフローが悪化します。
現金で買えれば、まだ話は別でしょうけど。
ひいていえば、経営者の夢でもなんでも、ありません。
年配の方で自社ビルに憧れる方はおられるようですが。
自社ビルを買うくらい余裕があれば、ヒルズでもどこでも借りますよっていう人が多いんじゃないですか?
賃貸オフィスのリスクなど、自社ビルを買うリスクに比べると比較になりません。
自社ビルをもつリスクは、現金の流動性を十二分に確保することでしょうね。
オフィスとして用を成すなら、賃貸のほうが、間違いなく営利にかなっています。
それ以上の気分的な充足感を求めるなら、自社ビルでしょうね。
自社ビルを持つ意味は何ですか?
自社ビルを持つことを検討しています。
(今は賃貸オフィスです)自社ビルにすることでどのようなメリット、デメリットが起きるのでしょうか?
税金の負担が大きくなるだけなような気がするのですが…あとは見栄とか…?
担保と信用力・・・・・資金調達に必要だから。
BS上で負債が増えるけど資産も増えるし経営上みかけがよくなる手はあるんじゃないでしょうか・・・補足すると、銀行等から資金調達するときの担保として手っ取り早いのが不動産ということです。
借り入れなしの全額キャッシュならば負債は発生しないですが、不動産を全額キャッシュであればすごいですね。
経営学上ではdebt Equity ratioという指標があって、簡単にいうと、借金をしてでも自己資本が増えるのでみかけ上大きな商売をしていそうにみえるからこれから大きなことをやってくれる会社かもしれないという期待感を持たせてくれる参考値です。
小さい会社でこういうところが影響するのかどうかはしりません。。。
すみません。
でも資金調達では必要ですから、いざというときの担保と税金対策で社長さんはみんなベンツとか乗ってるという話もあるのです。
http://homepage3.nifty.com/domex/business/yougo_de.htm
行政書士事務所の開業について、自宅開業で自宅が賃貸マンションの場合は家主の了承が得られなければ、やはり賃貸オフィスでやるしかないでしょうか?
副業行政書士の方とか多そうですし、わざわざ賃貸するのも・・事務所の表札掲示義務は家主の了承を得られない人や副業行政書士さんや、自宅開業(賃貸派)の方々は、どれくらいきちんと掲示してるんでしょう・・家主の了承なく自宅(賃貸)開業して家主とトラブルになり賃貸契約の規約違反として解除されても困りますし、かといってわざわざ賃貸オフィスなどを借りる資金的余裕もありませんし困ってます。
ご意見・アドバイス・経験談など教えてください!
自宅開業をお考えということですね。
各都道府県によって違いはあるかと思いますが、大阪府行政書士会の場合は以下のようになっています。
1.事務所に関する書面として、賃貸の場合は賃貸契約書の原本提示とコピーの提出が必要です。
賃貸契約書に事務所使用可としての記載がない場合には、使用承諾書の提出が必要になります。
2.事務所の間取り 家族と生活を共にする場合に、自宅の一部を事務所とする場合は、生活空間との分離が必要です。
例えば、玄関からリビングを通らないと事務所に入れないという場合には、認められません。
参考http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/entry/---行政書士